結論から書くと、ホワイトニングは原則として医療費控除の対象になりません。審美を目的とした処置だからです。
ただ、それで終わりにすると実務で困ります。同じ時期に虫歯や歯周病の治療を受けていれば、そちらは対象になります。 そして、両方を同じ歯科医院で受けた場合、領収書をどう扱うかで申告のしやすさが変わります。
ここでは制度の前提を押さえたうえで、対象になるもの・ならないものを整理し、領収書の扱いや支払い方法による違いといった実務までまとめます。
なお、医療費控除の可否は最終的に税務署の判断になります。本記事は一般的な考え方の整理です。
ホワイトニングは原則として対象外
まず、理由から。
対象は「治療または療養に必要な費用」
医療費控除の対象になるのは、病気やけがの治療、療養のために必要な費用です。
支払った医療費のすべてが対象になるわけではなく、目的によって線が引かれています。
審美目的は含まれない
ホワイトニングは、歯の色調を明るくする処置です。歯の機能を回復するものではなく、疾患を治療するものでもありません。
したがって審美を目的とした支出と扱われ、原則として対象外です。この考え方は、保険が適用されない理由と同じ構造です。制度上の位置づけはホワイトニングに保険は使える?で整理しています。
条件を満たせば対象になる例外もない
変色の程度が強い、原因が薬の影響である、といった事情があっても扱いは変わりません。
「条件次第で対象になるのでは」と探す必要はない、という点は先に押さえておいてください。
前提:医療費控除の仕組み
対象になる治療費を申告する場合に備えて、制度の基本を確認します。
いくらから対象になるか
1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が対象です。
一般に、年間で10万円を超えた分が控除の対象です。総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を超えた分が基準となります。
支払った額が戻るわけではない
ここは誤解されやすい点です。医療費控除は課税所得を減らす仕組みであって、支払った医療費が戻ってくるものではありません。
課税所得が減った結果として、所得税と住民税が軽くなります。どのくらい軽くなるかは所得によって変わります。
家族分を合算できる
生計を一にする家族が支払った医療費は、合算して申告できます。
つまり、自分の治療費だけでは10万円に届かなくても、家族分を合わせれば超えることがあります。この場合、通常は所得の多い人がまとめて申告するほうが有利です。
費用に関する注記(自由診療について)
ホワイトニングは自由診療(保険適用外)です。治療内容は薬剤による歯の漂白で、費用は歯科医院や方法によって異なります。医療費控除の対象にはならないため、税負担が軽くなることを前提に費用を考えることはできません。主なリスク・副作用として、施術中や施術後に歯がしみる(知覚過敏)、歯ぐきの一時的な白濁や刺激感、時間の経過にともなう色調の後戻りが生じる場合があります。無カタラーゼ症の方、妊娠中・授乳中の方、未治療の虫歯や重度の歯周病がある方などは受けられない場合があります。効果の感じ方には個人差があります。
治療とホワイトニングをどう組むかは、状態を見てもらうと整理できます。
歯科で対象になるもの・ならないもの
歯科の費用は、対象と対象外が混在します。
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| 虫歯の治療 | ホワイトニング |
| 歯周病の治療 | 審美を目的としたセラミック |
| 根の治療 | 予防を目的とした処置 |
| 入れ歯・ブリッジ | 歯ブラシ・歯磨き粉などの物品 |
| 治療を目的としたインプラント | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 機能の改善が目的と認められる矯正 | — |
| 通院のための公共交通機関の運賃 | — |
同じ「歯を白くする」でも、虫歯の治療として白い詰め物を入れる場合は治療、ホワイトニングは審美という分かれ方をします。
なお、矯正治療については「機能の改善が目的と認められる場合」という条件が付きます。見た目を整えることのみを目的とする場合は対象外です。判断は個別の事情によります。
同じ時期に受けた場合の実務
ここからが本題です。
領収書が1枚だと分けられない
同じ歯科医院で、虫歯の治療とホワイトニングを受けたとします。会計が一度にまとめられ、領収書が1枚だけ発行された場合、その中のどこまでが治療費なのかが分かりません。
申告するときに内訳を示せないと、対象になる部分も含めて扱いに困ることになります。
会計時に内訳を分けてもらう
対処は単純です。会計のときに、内訳を分けて記載してもらうか、領収書そのものを分けてもらってください。
「治療分」と「ホワイトニング分」が別々に分かるようになっていれば、申告時に迷いません。
これは後から頼むより、会計の時点で伝えるほうが確実です。日をまたいで受けている場合も、領収書ごとに内容が分かるようにしておきます。
通院の交通費
見落とされやすいのが交通費です。
治療のために通院した際の、公共交通機関の運賃は対象です。 電車やバスの運賃が該当します。
一方、自家用車で通った場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。遠方から通う場合の交通費の考え方は前橋でホワイトニングを受けるにはでも触れています。また、ホワイトニングのために通院した分の交通費は、治療ではないので対象になりません。
領収書が出ない交通費については、日付・経路・金額を記録しておきます。
支払い方法による違い
いつの年の医療費として扱うかは、支払い方法によって変わります。
デンタルローンの場合
デンタルローンを利用した場合、信販会社が歯科医院に立替払いした年の医療費として扱われます。
分割で返済している年ではありません。たとえば、契約が今年で返済が来年以降にまたがる場合でも、対象になるのは今年です。
契約書や信販会社からの明細を保管しておいてください。
クレジットカードの場合
クレジットカードで支払った場合も同様の考え方で、カード会社が立替払いした日(利用した日)の属する年が対象です。
引き落としが翌年であっても、利用した年で扱います。
金利・手数料は対象外
デンタルローンやクレジットカードの分割払いにともなう金利や手数料は、医療費控除の対象外です。
対象となるのは、あくまで治療そのものにかかった費用です。
申告の手順
実際に申告する場合の流れです。
明細書を作る
医療費控除を受けるには、確定申告の際に医療費控除の明細書を作成します。
誰が、どの医療機関で、いくら支払ったかを記載します。領収書の内訳が分かれていれば、この作成が楽になります。
領収書は5年間保管
明細書を提出する場合、領収書そのものの提出は不要です。ただし、5年間の保管が必要です。
内容の確認を求められることがあるため、捨てずに保管しておきましょう。
判断に迷ったら税務署へ
対象になるかどうかの判断は、最終的に税務署が行います。
歯科医院の側で「これは控除の対象です」と保証することはできません。 個別の事情によって扱いが変わることもあるため、迷う場合は領収書を持って税務署に相談しましょう。
費用全体をどう抑えるかという観点はホワイトニングを安く抑えるにはで整理しています。
自分の場合に治療が必要かどうかは、診てもらうと分かります。
よくある質問
家族の治療費と合算できますか
生計を一にする家族の分は合算できます。自分の分だけでは基準に届かなくても、家族分を合わせれば超えることがあります。通常は、所得の多い方がまとめて申告するほうが有利になります。
領収書をなくしました
再発行に対応してもらえるかは歯科医院によります。ただし、再発行を受けられない場合もあるため、その場での保管が確実です。支払いの記録として、クレジットカードの明細や通帳の記録が補助になることもありますが、扱いについては税務署に確認してください。
会社員でも申告できますか
できます。年末調整では医療費控除は処理されないため、確定申告を行うことになります。申告の方法や必要な書類は、国税庁の案内や税務署で確認できます。
過去の分をさかのぼれますか
申告し忘れた年がある場合、一定の期間内であれば手続きできる場合があります。期間や方法については税務署に確認しましょう。
まとめ
ホワイトニングは審美を目的とした処置なので、原則として医療費控除の対象になりません。 条件を満たせば対象になるという例外もありません。
一方、同じ時期に受けた虫歯や歯周病の治療、根の治療などは対象です。そこで実務上重要になるのが、領収書の扱いです。ホワイトニングと治療を同じ日に受けて領収書が1枚だと、どこまでが治療費か示せません。会計の時点で、内訳を分けて記載してもらうか、領収書を分けてもらってください。
支払い方法にも注意が要ります。デンタルローンやクレジットカードを使った場合、立替払いが行われた年の医療費として扱われます。分割の返済年ではありません。そして金利や手数料は対象外です。
通院の交通費は、公共交通機関の運賃であれば対象になりますが、ホワイトニングのための通院分は対象になりません。 自家用車のガソリン代や駐車場代も対象外です。
なお、対象になるかどうかの最終的な判断は税務署が行います。歯科医院の側で保証することはできないため、迷う場合は領収書を持って相談してください。
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※ホワイトニングは自由診療(保険適用外)です。
・治療内容:マウスピースを用いたホームホワイトニング
・標準的な費用:初月22,000円(税込/マウスピース作成を含む)、2ヶ月目以降11,000円/月(税込)。マウスピースをお持ちの方は初月11,000円(税込)
・主なリスク・副作用:施術中や施術後に歯がしみる(知覚過敏)、歯ぐきの一時的な白濁や刺激感、時間の経過にともなう色調の後戻りが生じる場合があります
・受けられない場合:無カタラーゼ症の方、妊娠中・授乳中の方、未治療の虫歯や重度の歯周病がある方などは受けられない場合があります
・効果の感じ方や必要な期間には個人差があります



